フリーランスの方に「青色申告はメリットばかりだよ」と言われましたが、デメリットはまったくないのでしょうか?
青色申告のデメリット
<デメリット1. 記帳は正規の簿記によること> 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則です。また、書類の不備などがあれば許可が取り消される可能性もあります。 ただし、現金出納帳、買掛帳、売掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付け、記帳をするだけでも問題ありません。このような帳簿・書類などは、原則7年間は保存する必要がありますが、書類によっては5年間でよいもの(※)もありますので確認しましょう。 (※)年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。 <デメリット2. 事前申請が必要> 青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を納税先の税務署に提出しなければなりません。もしこれを忘れてしまうと、そもそも青色申告ができません。 一方で、白色申告は事前の手続きが不要です。 <デメリット3. 所得控除の制限> 青色事業専従者の給与を必要経費に算入すると、その家族従業員は、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなります。 青色申告が可能な方は、青色申告のメリット・デメリットを理解して、青色申告のデメリットを最小限に、メリットを最大限活用した確定申告をしてください。 出典 国税庁 No.2070 青色申告制度 執筆者:北山茂治 高度年金・将来設計コンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部