怒鳴る=DVになる?改正DV防止法で「精神的暴力」も対象に…実効性は?「一方が奴隷化したら」「恐怖の有無」
改正配偶者暴力防止法、いわゆる「改正DV防止法」が施行され、「大声で怒鳴られる」「無視される」など、言葉や態度の“精神的DV”が追加された。法律は2001年に成立し、加害者の接近を禁じる「保護命令」が出せるようになったが、これまでは原則として“身体的暴力”のみが対象だった。 【映像】配偶者からのDV被害経験のある人の割合
しかし相談の6割以上を占めるのは、精神的DVだ。今回の改正では「自由、名誉、財産に対する脅迫」も保護命令に盛り込まれたが、改正後も「DVの線引き」については疑問の声が上がっている。『ABEMA Prime』では専門家と当事者とともに、アウト・セーフの境界線を議論した。
■「改正DV防止法」どこが変わった?境界線は?
そもそもDVの定義とは何か。DVの被害者・加害者双方を支援するNPO法人「ステップ」の栗原加代美理事長は、「身体的暴力と考えがちだが、本来は行為ではなく関係性だ」と説明する。「主従関係になり、一方が奴隷化していくことであり、身体的・精神的暴力は、支配のための行為でしかない」。DVの線引きとして「恐怖の有無」を示し、「更生プログラムでも、ほとんどは精神的で、身体的は5割。精神的の方が傷は深く、“魂の殺人”と言われるので、今回対象となったことは大拍手。被害者にとっては保護命令を申請できる大ニュースだ」と指摘した。 精神的DVは、喧嘩した際に大声で怒鳴ることも含まれるのか。これに栗原氏は「怒鳴らなくても、相手の言動を全て否定していくこと。日常化した支配関係を指し、1つの行為ではDVに該当しない。自分の思い通りするために、相手を変えようとする行為から生まれる」と解説した。
また、加害者は「8割ぐらいは更生できる」と話す。栗原氏らが行うプログラムを通して、「歪んだ考え方を治せば良く、そこを治すのは難しくない。ただ、どこを治したらいいかが分からないだけ」と語る。 一方で、NPO法人「あなたのいばしょ」理事長の大空幸星氏は、民間の更生プログラムが少なく、刑務所に任されている現状があると語る。「日本では加害者になった後でないと、医療機関や民間団体の治療プログラムに繋がらない。DVに限らず、性犯罪の再犯率も高いが、捕まる前に治療やプログラムにアクセスできる仕組みが足りていない」と主張した。 この意見に栗原氏も同意し、「アメリカでは被害者の電話1本で、すぐ逮捕となり、更生プログラムへ強制的に行かされる。日本にはそうした法律がないが、入れていただきたい」と提言する。