就職先に「社会保険」が完備されていなかった!さすがに「違法」じゃないの?
国民年金と厚生年金でどれくらい将来差が出る?
社会保険には健康保険や厚生年金が含まれますが、そのうち多くの方が将来を支える制度として期待を寄せるのが、厚生年金です。知っている方は少なくないでしょうが、国民年金と厚生年金とでは、将来受け取る年金額が大きく異なります。 具体的にどれくらい差が出るのかは、本人の働き方や収入によって異なるので、平均額で確認していきましょう。 厚生労働省によると、令和4年度末現在における厚生年金受給額の平均月額は、およそ14万5000円です(国民年金部分含む)。それに対して、国民年金のみの場合は、およそ5万6000円となっています。その額はおよそ8万9000円もの差になります。 もちろんこれは平均額で比べているのであり、絶対の差ではありません。しかし、社会保険の適用事業所で働くかどうかで、将来の年金給付の額に大きな差が生まれることもあり得なくはなさそうです。
まとめ
勤務先が株式会社など法人形態であれば、社会保険の強制適用事業所となるため、社会保険が完備されていない環境は違法となります。 一方で、従業員数5人未満の個人事業主であれば、任意適用事業所とならない限り、基本的に社会保険に従業員を加入させる必要がなく、社会保険完備とならなくても違法ではありません。 もし、社会保険に加入したいというのであれば、株式会社など法人形態をはじめとする、社会保険の強制加入となっている事業所を選ぶことをおすすめします。 出典 厚生労働省 令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 日本年金機構 適用事業所と被保険者 日本年金機構 厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取組 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部