分譲マンションに障害者のグループホーム、管理組合と運営者が存続で和解…1審は使用禁止命令
障害者のグループホームが分譲マンションに入居することの是非が問われた訴訟について1日、大阪高裁(阪本勝裁判長)で和解が成立した。2022年1月の1審・大阪地裁判決は、住宅以外の使用を禁じた管理規約に反するとしてマンションの使用禁止を命じていた。
高裁は控訴審で「管理規約に違反せず、当事者双方の理解と協力で解決を図るために和解が相当」と勧告。グループホームの運営法人とマンション管理組合が、引き続きグループホームとしての使用を認める内容で合意した。
1審判決などによると、マンションは1988年築の15階建て。社会福祉法人が20年ほど前から、2部屋を借りてグループホームを運営し、現在は知的障害者の女性4人が職員と暮らしている。マンションの管理組合が2016年、管理規約に反するとして18年、運営法人側を提訴していた。