娘に性的暴行加え懲役20年判決受けた男、2審は15年…「重すぎて不当」
娘に性的暴行を加えたとして、強制性交致傷罪に問われた男(56)の控訴審判決で、大阪高裁は24日、求刑(懲役18年)を上回る懲役20年とした1審・地裁の裁判員裁判判決を破棄し、懲役15年を言い渡した。
坪井祐子裁判長は「1審判決は従来の量刑傾向から、合理的理由がないまま著しく乖離(かいり)し、重すぎて不当だ」と判断した。
控訴審判決によると、男は2022年3~4月、府内で10歳代の娘に性的暴行を加え、全治不明の複雑性PTSD(心的外傷後ストレス障害)を負わせた。
1審判決は娘が自殺未遂を図り、不登校になったことを踏まえ、「同じ罪でこれ以上悪質で重篤なものは想定しにくい」としていた。
これに対し、控訴審判決は、同種事案の量刑の上限は懲役14~15年程度だと言及。坪井裁判長は「1審判決の量刑はこの幅を突出しているが、悪質性などが類例をみない程度とは言い難い」と結論づけた。