相続した「田舎の土地」、売却しても大した金額になりません。早く「処分」したいのですが、どうしたらいいですか?あまり費用をかけたくありません
以上見てきた要件に合っていれば、承認申請をする土地が所在している都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で相談することになります。 注1: 遺贈とは、自身の財産を遺言によって指定した人へ贈ることをいいます。 注2: その事由があれば、ただちに管理・処分をするにあたり、過分の費用・労力を要すると扱われるもの 注3: 費用・労力の過分性について個別の判断を要するもの 注4: 筆とは、登記上の土地の個数を表す単位 注5: 負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮のうえ算出した10年分の土地管理費相当額 注6: 同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は基本として20万円となります。 注7: 引き渡したい土地が自宅から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局・地方法務局(本局)での相談が難しい場合は、近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談できます。
まとめ
使い道がない土地を相続しても、固定資産税、維持費、管理費などの費用がかかるだけです。後の世代に負動産を残さないためにも、自分たちの世代で処分をするようにしましょう。 出典 政府広報オンライン なくそう、所有者不明土地! 所有者不明土地の解消に向けて、 不動産に関するルールが大きく変わります! 法務省 相続土地国庫帰属制度1(概要) 執筆者:篠原まなみ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者、行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部