“炎上”や“損害賠償請求”の可能性も…「SNSに他者が映った写真・動画を投稿したい」→後のトラブルから守ってくれる「肖像権使用同意書」とは?【弁護士が解説】
肖像権侵害にあたるかどうかの判断方法
ある行為が肖像権侵害となるか否かの判断基準は、一概に法令などで決まっているわけではありません。一般的には、判例を参考に、次の事項などから総合的に判断することとされています。 ・被撮影者の社会的地位 ・撮影された被撮影者の活動内容 ・撮影の場所撮影の目的や撮影の態様 ・撮影の必要性 ただし、被写体の知人が見たときに誰であるか特定できない場合や、被写体から実際に使用する範囲で肖像権使用の許諾を受けていた場合には、肖像権侵害とはなりません。ほかに、肖像権侵害の判断基準としては、デジタルアーカイブ学会が公表している「肖像権ガイドライン」も参考となります※。 「肖像権ガイドライン」とは、「肖像権という法的問題に向き合うための考え方のモデルをデジタルアーカイブ学会が示し、デジタルアーカイブ機関における自主的なガイドライン作りの参考・下敷きに」することを目的として制作されているガイドラインです。肖像権ガイドラインでは、次の3ステップで「公開に適するか否か」を判断します。 ・ステップ1:知人が見れば誰なのか判別できるか ・ステップ2:その公開について写っている人の同意はあるか ・ステップ3:公開によって一般に予想される本人への精神的な影響をポイント計算すると何点か 他者の肖像を活用する必要がある場合は、このガイドラインも一読しておくとよいでしょう。
肖像権使用同意書を取得せずに肖像権を侵害すると…
肖像権同意書を取得することなく他者の肖像権を侵害した場合、どのような事態が生じる可能性があるのでしょうか? ここでは、肖像権侵害によって起きる可能性がある3つの事態の概要について解説します。実際に肖像権侵害をされてお困りの際や、肖像権侵害を主張されてお困りの際などには、弁護士へご相談ください。そのケースにおいてとり得る法的措置や対応などについて、アドバイスを受けることが可能です。 差止請求の対象となる 肖像権侵害をすると、差止請求がなされる可能性があります。差止請求とは、肖像権の侵害行為をやめるよう請求することです。 たとえば、肖像権を侵害する製品の製造と販売をやめることや配布物の配布をやめること、ホームページ上から問題の写真を削除することなどの請求が、これに該当します。 損害賠償請求の対象となる 肖像権侵害をすると、損害賠償(慰謝料)請求がなされる可能性があります。これらは、肖像権侵害によって生じた精神的苦痛(損害)を金銭に換算し、その金銭を支払うよう請求するものです。損害賠償請求などははじめから裁判上でなされるのではなく、まずは裁判外で請求されることが多いでしょう。裁判外で支払額についての交渉がまとまった場合は、その時点で解決となります。 一方で、裁判外での交渉が不成立となった場合は、裁判上での請求に移行することが一般的です。 企業イメージが低下するおそれがある 肖像権侵害をした場合、その企業や団体などのイメージが低下する可能性があります。特に子どもの肖像権侵害などでは敏感に反応されるケースがあり、SNSなどで「炎上」するおそれが否定できません。場合によっては、損害賠償請求などの法的措置以上に深刻な影響がおよぶおそれがあります。 なお、たとえ肖像権についての処理が甘かったとしても、当然ながらこれを理由に誹謗中傷してよいわけではありません。行き過ぎた誹謗中傷でお困りの際は、弁護士へご相談ください。