【トイレ残業】腹痛で30分ほどトイレにこもりました。この場合30分残業するべきでしょうか。
腹痛は我慢しようと思っても、我慢できるものではありません。体調のことを考えると、トイレに行くことは仕方ないといえるでしょう。しかし、トイレの時間が長いと、その分、残業をしたほうがよいのか気になるものです。 そこで、本記事では、腹痛で30分ほどトイレにこもった人を例に挙げて、30分残業をするべきかどうか、解説します。
30分のトイレ休憩は認められるのか?
原則として、会社側は労働者が働いていない時間分の賃金を支払う必要はありません。これは、労働基準法24条によって定められている「ノーワーク・ノーペイの原則」によるものです。 しかし、厚生労働省が策定した「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」によると、労働者がトイレ休憩を取ることは問題ないことが分かります。同ガイドラインは、パソコンなどの情報機器を使って作業を行う労働者の健康を守るためにできたものです。ここには、労働者の健康のために事業者が講ずべき措置がまとめられています。 具体的には、連続作業時間が1時間を超えないことや、作業途中に1~2回小休止を取ること、次の連続作業までに10~15分休憩を取ることなどが挙げられます。 つまり、労働者は1時間の作業の合間に小休止を取ってもよいのです。 次の連続作業に入る前であれば、10~15分の休憩を取っても問題ありません。休憩時間を使って、リフレッシュのためにお茶を飲んだりトイレに行ったりすることは労働者の自由です。 ただし、腹痛で30分もの間トイレにこもるとなると、ガイドラインに記された休憩時間の2~3倍になります。ということは、ガイドラインの範囲外になります。 しかし、労働契約法第5条では、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう配慮する必要を提示しています。そのため、腹痛という理由があれば、身体の安全を確保するためにトイレにこもることは問題ないのです。我慢をせずにトイレに行くようにしましょう。また、トイレにこもっていた分、残業する必要もありません。 さぼっているわけではないため、基本的にはトイレにこもっていたことを上司に報告しなくてもよいでしょう。ただし、上司にさぼっていると誤解される可能性もあります。また、離席時間が長いと、業務に支障をきたすケースもあるでしょう。状況によっては、上司に「腹痛で30分トイレにこもっていました」と報告したほうがよいこともあるのです。
30分のトイレ休憩を取っても残業する必要なし
厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」によると、連続する作業を行う前であれば10~15分のトイレ休憩を取って問題ありません。 30分のトイレ休憩であっても、労働契約法第5条によって、労働者が身体等の安全を確保しつつ労働することは認められています。腹痛という理由があれば、トイレにこもること自体に問題はないのです。また、トイレにこもっていた分、残業する必要はありません。 出典 厚生労働省 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン 厚生労働省 労働契約法第5条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部