「駆け落ちしよ」SNSで知り合った16歳女子高校生を誘拐 岩手の28歳男に懲役2年・執行猶予4年の判決 「後先考えず極めて身勝手」とするも「やり直す機会を」 すすり泣く被告に…裁判官「謝罪の気持ち胸に刻んで」
誘拐事件の裁判です。2023年、中信地方の女子高校生を誘拐した罪に問われている岩手県の男に懲役2年・執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。男は控訴しない方針です。
未成年者誘拐の罪に問われているのは岩手県奥州市の無職・千葉裕生被告28歳です。 起訴状などによりますと、千葉被告は2023年8月、SNSで知り合った中信地方に住む女子高校生(当時16歳)を「駆け落ちしよう?」などと言って家族に無断で連れ出し、岩手の自宅や仙台市内のアパートで寝泊りさせたとされています。
初公判で、千葉被告は、起訴内容を認めていました。 2月1日の判決公判で地裁松本支部の永井健一裁判官は、「女子高校生がこの2カ月間で失ったものの大きさ、一人知らない土地にいたであろう不安感、未成年者の両親が味わった苦しみの大きさを考慮すると、本件犯行の結果は重大というほかない。女子高校生より一回り上での成人であり、自身の行動がどれだけ非常識であるか考えて思いとどまるべきであるのに、一時の感情から後先考えずに未成年者を連れ出し、逮捕されるまで引き返さなかった行動は極めて身勝手」などと指摘しました。 その上で、「犯行は、被告人の浅はかさ、身勝手さから行われたもので、害意から行われたものではない。後悔と謝罪の気持ちを露わにしていて、社会の中でやり直す機会を与えるのが相当」などとして、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。 最後に、裁判官が「謝罪の気持ちを胸に刻みながら生きていってほしい」と語りかけると、千葉被告は涙を流しながらうなずいていました。 弁護人によりますと控訴はしない方針だということです。
長野放送