国民年金”第3号被保険者”とは?揺れる「専業主婦・パート主婦」の老後
日本の年金制度では、被保険者区分が3つに分かれています。 専業主婦やパートタイマーで相手が正社員・公務員の場合は、第3号被保険者に区分されます。 【一覧表】そもそも私は国民年金「第3号被保険者」の該当者?分類を見る 実質的に保険料の納付なく国民年金を受け取れる制度ですが、同制度を利用するうえでは、思わぬ落とし穴に注意が必要です。 5年に1度の年金の財政検証が行われるにあたり、年金制度について正しく知っておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
日本の年金制度は3つの被保険者に区分される
日本の公的年金は国民年金・厚生年金の二階建てとなっていて、さらに第1号~第3号の被保険者に分類されます。 ・第1号被保険者:自営業者や20歳以上の学生、無職など ・第2号被保険者:会社員や公務員など ・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される60歳未満の配偶者 このように、働き方や扶養の状況によって適用される種別が異なるのが特徴です。 厚生年金を受け取れるのは第2号被保険者のみで、第2号被保険者は第1号・第3号より受給額が多くなる傾向にあります。
国民年金の第3号被保険者とは?わかりやすく解説
国民年金の第3号被保険者に該当するのは、以下の条件を満たす方です。 ・第2号被保険者の扶養に入っている ・なおかつ無収入もしくは年収が130万円未満 ・なおかつ被保険者の年収の1/2未満 一般に専業主婦(主夫)やパート・非正規雇用と正社員の共働きの世帯などでしばしば適用される制度となっています。 第3号被保険者の特徴として、年金保険料の自己負担がない点が挙げられます。 第2号被保険者の加入制度の中で負担する仕組みで、負担なしでありながら老後は国民年金(老齢基礎年金)を受け取れるのが特徴です。 すなわち、夫婦で片方が会社員や公務員の場合、世帯全体としては二人分の国民年金と1人分の厚生年金を受け取れることになります。 130万円を超えてしまうと国民年金の保険料の納付が必要になるため、130万円付近の年収の方のなかには、同水準を超えないように工夫して働く方も少なくないと考えられます。