離婚後の共同親権、改正民法成立 77年ぶり見直し、DV被害懸念
離婚後の共同親権を導入する改正民法が17日、参院本会議で可決、成立した。離婚の増加などで家族関係が多様化する中、子どもの利益を確保するのが狙い。1947年から続く離婚後単独親権が初めて見直されることになり、子の養育環境が大きく変容しそうだ。父母の意見が対立した際の調整役を担う家裁の態勢整備などが課題だ。 現行制度は、離婚後は父母どちらか一方を親権者にすると規定。改正法では共同親権も選べるようにした。父母の協議で決めるが、折り合わなければ家裁が判断する。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れがあれば単独親権とする。既に離婚した父母も共同親権への変更申し立てが可能。公布から2年以内に施行する。 共同親権下でも「急迫の事情」や「日常の行為」に当たる行為は片方の親で意思決定ができると規定。用語の定義が曖昧との指摘があり、政府は内容の具体化を進める。 国会審議では、DV被害者らが不本意な合意を強いられる可能性が懸念された。