「相続放棄」したはずなのに故人の借金の請求が届きました! 相続放棄をしたので借金の請求は払わなくてよいですよね?
まとめ
相続が発生し、さまざまな手続きを行うなかで、故人の財産をすべて把握するのは難しいのが現状かもしれません。故人に負債があった場合には、相続人間での「財産放棄」の意思表示だけでは、債権者からの借金支払い督促に応じなければならないため、自分たちの生活を守るためにも、家庭裁判所への申し立てによる「相続放棄」が選択肢となります。 今回の相談事例において、夫が家庭裁判所への申し立てによる「相続放棄」をしたのであれば、借金を負担する必要はありません。ただ、夫がしたのが「財産放棄」であったならば、借金を負担することになります。 なお、この記事では、相続財産について、資産も負債もすべて引き継ぐ「単純承認」と一切を引き継がない「相続放棄」についてお伝えしましたが、借金など負債はプラスの資産の範囲内で引き継ぐ「限定承認」という選択肢もあります。 いずれにしても、相続が発生した場合には、何をどのように手続きを進めるのか、まずは専門家へ相談してみることをおすすめします。 執筆者:大竹麻佐子 CFP(R)認定者・相続診断士
ファイナンシャルフィールド編集部