「相続放棄」したはずなのに故人の借金の請求が届きました! 相続放棄をしたので借金の請求は払わなくてよいですよね?
「相続放棄」をしたのに借金の督促が来た場合
家庭裁判所への申し立てにより相続放棄が認められたとしても、わざわざ債権者に知らせる必要はありません。また、家庭裁判所から債権者に通知されることもありません。 そういった理由から、「相続放棄」をしたのに借金の督促がくることは想定内と考えましょう。 債権者から借金の支払督促があった場合には、「相続放棄」の旨を伝え、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の存在を示せば問題ありません。以降の督促はなくなるはずです。
相続財産は受け取らない意思表示である「財産放棄」と法的な「相続放棄」の違い
注意すべきは、「財産放棄」と「相続放棄」の違いを誤解しているケースです。 前述の通り、「相続放棄」には家庭裁判所に申し立て、認められたという法的効果があります。一方で、「財産放棄(もしくは遺産放棄)」は、「故人の財産は受け取らない」という他の相続人に対する意思表示に過ぎず、相続放棄ではありません。 初めから相続人ではなかったとされる「相続放棄」とは、まったく異なります。 つまり、「財産を受け取らない」という意思表示に対して相続人全員が合意したとしても、それは「相続放棄」にはならず、債権者に対しては対抗できないため、借金を支払う必要があるのです。
「相続放棄」が無効にならぬよう注意すべきこと
家庭裁判所に対する「相続放棄」の申し立てが認められていても、場合によっては、債権者が「相続放棄の無効を主張した訴え」を起こすこともあります。この場合には、くれぐれも訴えを放置せず、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。 また、相続放棄をする前に、故人の預金口座からの支払いや財産を売却した場合には、「単純承認(プラスの財産もマイナス財産も引き継ぐ)」とみなされ、「相続放棄」はできません。 なお、法律(民法)で、相続人となる人とその順位が定められています。配偶者は常に法定相続人となり、第1順位は子、第2順位は直系尊属(親や祖父母など)、第3順位は兄弟姉妹となります。 配偶者と子全員が相続放棄した場合には、後順位の親へ、親がすでにいない場合には、兄弟姉妹に相続権が移ります。相続放棄は、意思表示であるため尊重されますが、マイナス財産があった場合などは後順位の相続人に迷惑がかかることも想定したうえで、事前に伝えるなど配慮とトラブル回避策を検討しておきたいものです。