介護施設送迎車が衝突し2人死亡、居眠り運転の契約社員に有罪判決…佐賀地裁「強く非難するには酷な面も」
佐賀市の国道で昨年12月、介護施設の送迎車がトラックと衝突して施設利用者2人が死亡した事故で、送迎車を運転し、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)に問われた契約社員の被告(42)の判決が16日、佐賀地裁であり、松村一成裁判官は禁錮3年、執行猶予5年(求刑・禁錮4年6月)を言い渡した。
判決では、被告は昨年12月7日、介護施設の利用者を送迎中に眠気をもよおしたが、運転を継続。居眠り運転して対向車線を走っていたトラックに衝突し、同乗していた施設利用者の90歳代と80歳代の女性2人を死亡させた。
松村裁判官は、被告が運転を途中でやめることができたとして、「過失自体は小さいとは言えない」と指摘。その上で「被害者らの無念さや精神的苦痛は大きいと推察する」とした。一方、家事や育児の負担が大きかったとして、「疲れが蓄積していたことなどから、被告1人を強く非難するには酷な面もある」とした。