2世帯住宅で「テレビが2台」あります。「NHK受信料」は2世帯分の契約になるのでしょうか?
テレビを設置することで必要になるNHKの受信契約。「テレビを複数台持っている場合はどうなる?」「2世帯住宅では別々にカウントされる?」など、契約件数で迷う方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は、NHK受信契約のルールについて調べてみました。2世帯住宅では、受信契約が1件でいい場合と、2件必要な場合があるため、ぜひ参考にしてみてください。
NHKの受信契約は基本的に1世帯につき1件
NHKの放送受信規約によると、一般家庭の場合には、NHKの受信契約は、世帯ごとに行うことになっています。 ここでいう世帯とは「住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者」のことです。1世帯で複数のテレビを所有している場合も、台数にはかかわりなく受信契約は1件です。 別荘などの複数の住居を所有している方で、テレビなどのNHKを受信できる機器を設置している場合は、住居ごとの契約になります。家族の誰かが実家を離れて暮らすことになった場合は、別世帯となるため、それぞれで受信契約をする必要があります。 例えば単身赴任や一人暮らしの学生は、「独立して住居もしくは生計を維持する単身者」として、本宅や実家とは別の世帯になると見なされるため、テレビを設置する場合は新たにNHKの受信契約が必要です。 ただし、別荘などで自宅とは別に受信契約を結んでいる方や、実家と生計を同一にしている単身赴任の方や一人暮らしの学生は、家族割引や全額免除の制度を利用できる場合があります。
2世帯住宅の場合は2件の受信契約が必要?
2世帯住宅で生活している家族の場合は、生計を共にしているかどうかによって、契約件数が異なってきます。 例えば、2つの家族が生計を別々にしていて、互いに独立して生活しているような場合は、それぞれが「住居および生計をともにする者の集まり」と見なされるため、2件の受信契約が必要です。玄関が2つある完全分離型の2世帯住宅では、それぞれでNHKの受信契約をしなければならないケースが多いと考えられます。 しかし、2世帯住宅でも同一生計の家族は、受信契約は1件で問題ありません。敷地内に母屋とは別の隠居部屋がある家庭でも、同一生計であれば1世帯の扱いとなり、受信契約は1件です。