エネ庁が太陽光関連交付金の一時停止措置、今回は19件・12事業者に
資源エネルギー庁は2024年11月25日、関係法令違反等が確認された太陽光発電事業に対し、FIT/FIP交付金の一時停止措置を行ったと発表した。合計19件、12事業者に対して措置を実施した。事業者名等は非公表。 19件の内訳は、発電設備の設置場所にて行われる宅地造成について、災害を防止するための必要な措置が講じられていないなど、盛土規制法違反状態にあるものが1件/1事業。森林法に基づく林地開発許可を取得せずに土地開発を行っている、または林地開発許可に付された許可条件に違反して土地開発を行っているものが2件/2事業者 営農型太陽光発電事業について、農地法に基づく一時転用許可の期間満了後も設備が撤去されない又は一時転用許可が取得されずに太陽光発電設備が設置されているものが14件/7事業者。 残る2件/2事業者も営農型太陽光発電関連で、農地転用許可を受けて営農型太陽光発電設備を設置することが再エネ特措法の認定の条件とされているにもかかわらず、当該条件を満たさないまま営農型太陽光発電以外の方法により太陽光発電設備を設置して発電事業を開始したためとしている。 2024年4月に施行された改正再エネ特措法では、地域共生の観点から、関係法令の違反事業者等に対し、早期の違反解消を促すため、FIT/FIP交付金を一時停止する措置が新設された。これまで4月2日に森林法違反が明らかな太陽光発電事業(計9件)、8月5日には農地法違反等の不適切事由が確認された営農型太陽光発電事業(計342件)に一時停止措置が行われている。
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