年金を受けている父親が亡くなりました。手続きはどうしたらいいの?
年金を受給している方が死亡したら、遺族はどのような手続きをすればよいのでしょうか? 年金を受給している人が亡くなった際、年金を停止するための手続き、未支給年金・遺族年金の申請等、遺族が行う年金手続きの種類や方法について見ていきます。
まずは、年金停止の手続き
年金受給者が亡くなったら、まずは「受給権者死亡届」を年金事務所に提出します。ただしこの届出書は、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば省略することができます。この手続きで年金の支給が停止しますので、もし手続きを怠って年金の受給を続けると、「不正受給」とみなされる可能性があるので注意が必要です。 死亡届が必要な場合の提出期限は、国民年金が14日以内、厚生年金が10日以内で、 ■死亡した年月日 ■年金証書に記載の基礎年金番号・年金コード ■生年月日 などを記入します。そして、亡くなった方の年金証書、死亡を明らかにできる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)を添えて、年金事務所または年金相談センターで手続きをします。 また、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方の場合は、市・区役所または町村役場に提出します。
未支給年金の申請もある
年金は、偶数月にその前月、前々月の年金が振込されますので、年金受給者が死亡時点ではまだ受け取っていない年金あるいは、亡くなった月の分までの未払いの年金(未支給年金)が発生します。 例えば、10月10日に年金受給者が亡くなったと仮定します。この場合、年金の受給権利は10月分までですが、その2ヶ月後の12月に振り込まれることになるので、受給者本人は受け取ることができません。この部分を「未支給年金」といい、相続人等遺族が請求することによって受け取ることが可能となります。 受け取ることができる遺族の範囲は、年金を受給している人が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた親族で、その受給できる順位は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→それ以外の三親等内の親族の順になります。 また、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることがあります。この未支給年金の請求には5年の時効がありますので、あまり遅くならないよう死亡届と一緒に請求するとよいでしょう。