当事者間で解決図ると被害拡大も…『近隣トラブル』弁護士に聞いた注意点 被害者が引っ越しても費用請求は困難
岐阜県川辺町で7月、複数の生卵を投げて嫌がらせをした県の迷惑行為防止条例違反の疑いで、53歳の女が逮捕・送検されました。近隣トラブルに詳しい愛知県弁護士会所属の古澤健一弁護士に注意点を聞きました。 【動画で見る】置き配の荷物何度も盗まれ…被害男性が“AirTag”入りの『おとりの荷物』置いて追跡 執念の容疑者逮捕 古澤弁護士によると当事者の間で解決しようとすると、さらに被害がエスカレートする可能性もあるとしています。まずは一戸建てなら町内会長、マンションなら管理会社などに相談し、それでも難しければ弁護士に相談してほしいということです。 ただ弁護士に相談した場合でも、近隣トラブルを原因とした裁判の例は少なく、お互いに弁護士を通して話し合いを進めたり、裁判所に調停を申し立てたりするケースが多いといいます。 相手側に引っ越しを強要することはできませんし、もし被害を受けた側が引っ越しを余儀なくされても、その費用を請求することも因果関係の立証が難しいということです。