「30万円」の臨時ボーナス!そのままもらえると思ったら、30万円より「少ない」…なぜ?
「臨時ボーナスとして30万円もらえると発表があったのに、振り込まれていたのは30万円よりも少なかった!」という経験がある方もいるかもしれません。実は、ボーナスも給与と同じく税金や控除の対象となるため、支給額が満額振り込まれるわけではないのです。 そこで今回は、ボーナスから引かれる税金について解説します。引かれる税金を理解しておけば、ボーナスの支給額を予想できて、資金計画も立てやすくなるでしょう。
ボーナスから引かれる税金は2種類
ボーナスも、給与と同様に一定の金額が差し引かれます。ボーナスから引かれる金額の種類は、所得税と社会保険料の2種類です。 実際に引かれる金額は、支給される額や加入している健康保険の種類、住んでいる場所などによって異なります。 一方で、給与とボーナスで引かれる税金の大きな違いは、住民税が引かれるかどうかです。給与は支給時に住民税が引かれますが、ボーナスからは直接には天引きされません。住民税は、給与や「ボーナス」を含めた前年総所得から算出された金額を、毎月給与から天引きするからです。 以降で、所得税と社会保険料について解説します。 ■所得税 所得税とは、個人の所得に対して課される税金です。1年間の総所得から、所得控除を差し引いた残りの課税所得に、税率をかけて算出します。所得税の対象となる所得の種類は、以下の10種類です。 ・利子所得 ・配当所得 ・不動産所得 ・事業所得 ・給与所得 ・退職所得 ・山林所得 ・譲渡所得 ・一時所得 ・雑所得 給与とボーナスは、どちらも給与所得に該当します。課される所得税を計算するためには、所得税率を調べなくてはなりません。 ボーナスに課される所得税率は、国税庁が発表する「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて算出します。源泉徴収税額の算出率は、ボーナスの支給額と扶養親族などの人数、前月の社会保険料控除後の給与支給額で決まります。 ■社会保険料 賞与で引かれる社会保険料は、以下の3種類です。 ・健康保険料(全国健康保険協会など) ・雇用保険料(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク) ・厚生年金保険料(日本年金機構) それぞれ管理している団体が異なり、かかる費用も変わります。各社会保険料が定める保険料額表に、ボーナスの額を当てはめて算出します。また住んでいる地域の自治体によって、保険料が異なる場合がありますので注意しましょう。 健康保険と厚生年金保険は原則、会社と折半して保険料を支払う仕組みになっており、雇用保険は事業の種類によって、双方の負担割合が異なります。不明な点や、実際いくら保険料がかかるのかについては、各専門機関に確認しましょう。