年収500万円の世帯なら、幼保・高校授業料の無償化で教育費はどのくらい安くなるのでしょうか?
子育てには養育費や教育費といった出費がかかります。その経済的負担を軽減するために「幼児教育・保育の無償化」や「高校等の授業料の無償化」などといった制度があります。これらの制度によって、どのくらい教育費の負担が軽減されるのかを解説します。
幼児教育・保育の無償化とは
幼稚園や保育所(通称は保育園)などの利用料が無料となる「幼児教育・保育の無償化」の制度は、2019年10月1日から始まりました。 対象となる施設は幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業と幅広く、また、幼稚園の預かり保育や、都道府県等に届出を行い国が定めた基準を満たした認可外保育施設なども対象となっています。 また、無償化の対象となるのは原則として施設の利用料(保育料)です。それ以外の給食費や送迎バス代、行事費用、延長保育料費用、制服・教材費、PTA会費などがある場合、それらは自己負担となります。幼稚園・保育所などにかかる費用の全てが無償化の対象となるわけではないので注意しましょう。 なお、幼児教育・保育の無償化には所得制限はありません。対象年齢の子どものいる家庭全てが対象となります。 ■幼児教育・保育の無償化でいくらまで負担は軽減される? 利用料(保育料)の無償化の対象は、利用施設やサービス、また住民税非課税世帯かどうかによって変わってきます。図表1に軽減額をまとめてみました。 図表1
※企業主導型保育の標準的な利用料:4歳児以上/2万3100円、3歳児/2万6600円、1・2歳児/3万7000円、0歳児/3万7100円 ※こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」より筆者作成 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育の無償化の期間は、原則満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までです。ただし、幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象となります。 なお、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する年収360万円未満相当世帯と全世帯の第3子以降は、副食(おかず・おやつなど)の費用も免除されます。また、就学前の障害児の発達支援を利用する子どもについては、3歳から5歳までの利用料が無料となります。 ■0歳~2歳までの第2子以降も無償化対象となる場合も 子どもが2人以上いる世帯が保育所、認定こども園、地域型保育を利用する場合、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子と数え、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は利用料が無料となります。 なお、年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢は問われません。そのため、例えばすでに小学校以上に就学している第1子がいても、0歳から2歳までの第2子以降が保育所、認定こども園、地域型保育を利用する場合、第2子は半額、第3子以降は利用料無料の対象となります。 ■幼児教育・保育の無償化のための手続き 無償化の制度の対象となっている幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用している場合は、無償化の対象になるため手続きは必要ありません。ただし、制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市町村によっては償還払いの手続きが必要な場合がありますので、住んでいる市町村への確認が必要です。 また、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する際に、無償化の対象となるためには、住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。