年金を「満額」受け取りたい! 払っていない場合、60歳以降も「国民年金」に加入できる? 気を付けるべきポイントもあわせて解説
免除期間がある場合は追納か60歳以降に任意加入しよう
国民年金保険料の未納期間分は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。納付期限から2年が経過すると納めることができないため注意しましょう。 保険料の免除や納付猶予を受けていた期間に関しては、追納すれば老齢基礎年金の受給額を増やせます。過去に経済的な理由で免除や納付猶予を受けたものの、あとになって経済的な余裕が生じたら追納をおすすめします。 免除期間・納付猶予期間に関して追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間に限られています。追納を行えなくなると、年金を満額受給できないことが確定するため、注意しましょう。 追納は、年金事務所で申し込めます。追納を希望する旨を申し出れば納付書が渡されるため、納付書に基づいて追納しましょう。 老齢基礎年金受給額を満額に近づけるため、上記以外の方法として、60歳から65歳まで国民年金へ任意加入する方法があります。任意加入とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や老齢基礎年金を満額受給できない人に認められている制度です。 次に該当する場合、希望すれば国民年金に任意加入ができます。 ・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人 ・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人 ・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人 ・厚生年金保険、共済組合等に加入していない人 免除期間や未納期間がある場合は、追納や任意加入制度を活用しましょう。年金受給額を増やすことは、老後の経済的な安心感を得るうえで非常に重要です。
まとめ
老齢基礎年金を満額受給するためには、保険料を40年間完納する必要があります。もし未納期間や免除期間がある場合は、追納や任意加入制度を利用することで満額に近づけることが可能です。 老齢年金は老後生活を終身にわたって支えてくれるものですから、可能であればできるだけ受給額を増やす対策をしましょう。 出典 日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 日本年金機構 任意加入制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部