年金から「税金も社会保険料も」天引き…でも何も引かれない人もいるって本当?
税金も社会保険料も天引きされないのはどんな人?
年金から税金も社会保険料も天引きされないケースとして、どのような方が該当するのでしょうか。 税金の場合は「納める税金が0円の場合」もしくは「普通徴収の場合」、社会保険料の場合は「普通徴収」の場合に、年金から天引きされなくなります。 本章にて、それぞれの天引きされない人の条件について詳しく確認していきましょう。 ●所得税および復興特別所得税が天引きされないのはどんな人? 所得税および復興特別所得税が年金から天引きされない人は、年金収入が一定金額に満たないケースが挙げられます。 収入が「公的年金」のみの場合、目安として65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下であれば、所得税が課税されません。 つまり、上記の金額以下の年金収入の場合は、所得税が「非課税」の世帯となるため、年金から天引きされないのです。 また、遺族年金や障害年金を受給している場合、これら年金は非課税の対象となるため、所得税等はかかりません。 ●個人住民税が天引きされないのはどんな人? 個人住民税も、年金が一定金額に満たない場合は課税されないため、年金から天引きされません。 非課税となる所得目安は自治体によって異なるため、お住まいの自治体ホームページで確認することをおすすめします。 なお、年金の年間受給額が18万円未満の場合は、年金から天引きされず普通徴収となるケースもあります。 普通徴収とは、納税義務者が納税通知書によって、一括もしくは分割で納める徴収方法を指します。 上記の場合は、非課税になるわけではなく、天引きから「口座振替や納付書等で納めるようになる」だけであり、支払いの義務は発生し続けています。 なお、遺族年金や障害年金の場合は、非課税の対象であるため、これら年金を受給している場合は、所得税と同様に住民税も課税されないことも覚えておきましょう。 ●介護保険料が天引きされないのはどんな人? 社会保険料の場合、税金のように所得が低い世帯であっても免除にはならず、所得が低くても支払い続ける必要があります。 しかし、場合によっては天引きはされずに「普通徴収」となります。 介護保険料が天引きされないケースとして、「年金受給額が年間18万円未満」の人が挙げられます。 この場合は普通徴収となり、ご自身で社会保険料を納める必要が出てくるため留意しておきましょう。 ●国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が天引きされないのはどんな人? 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料も同様に、低所得であっても免除にはなりませんが、所得によっては天引きされず普通徴収となります。 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が天引きされないケースとして、「年金受給額が年間18万円未満」の方は、普通徴収の対象となります。 また、国民健康保険料または後期高齢者医療保険と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合も、年金から天引きはされず普通徴収となるため、覚えておけると良いでしょう。