【独自】340隻が放置された“船の墓場”に潜入「停泊所登録必要なし」業界の問題点を調査
行政が取り締まることはできないのか。船舶の法律に詳しい行政書士の高松大氏は、河川法による罰金刑はあるものの、「誰も告発しない」と解説する。現行の河川法では、河川に船や車両などを無断放置した場合、3カ月以下の懲役、20万円以下の罰金が課せられる。無断で桟橋などの工作物を設置すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があるという。しかし、これは刑事告発があればの話で、通報がなければ取り締まることもできない。 「『行政代執行すれば?』と言っても、代執行は血税から出るため、議会の承認を得られないこともある。いざ撤去しても所有者が死んでいたら、どれだけ(作業費用を)回収できるのか。目をつぶるというか、どうしようもない」(高松海事法務事務所・高松大氏) 千葉県市川市を流れる真間川でも、およそ500メートルにわたって、船が係留されている光景が見られた。沈没し船体が朽ちてしまっているものや、壊れた自動車もあり、河川敷には約50隻の船と15台の車が放置されていた。 各地が「船の墓場」と化していく中で、打てる対策はないのか。榎本氏は「船を撤去しようとすると、代船を持ってきて、ダイバーが潜りワイヤをかけるなど処理費用がかかる」と話す。 「これを税金でやるのが適切かどうかと議論になると、ほったらかしになる。所有者責任を法体系で持たせることが大切だが、そうはなっていない。日本は『全面的にダメ』から、『例外的にここはいいよ』とやるから、停泊所の料金が高くなり、勝手に係留してしまう。手作りの桟橋をいっぱい作って崩れ、船もダメになる悪循環がある」(榎本氏) (『ABEMA的ニュースショー』より)