「100円玉貯金」をしています。息子のために亡くなるまで残していこうと思うのですが、これって「相続」の対象ですか?
日々の楽しみとして100円玉貯金をしていて、将来子どものために残したいと考えている人もいるかもしれません。しかし、子どもにあげる際に気になるのが、相続の対象となるかです。相続とは、亡くなった人の財産などの権利や義務を引き継ぐ行為であり、民法で定められたルールに基づき行われます。 本記事では、100円玉貯金が相続財産に含まれるのか、相続税の仕組みはどのようなものか、相続と贈与の非課税枠の違いなどを紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
相続とは何か
相続とは、亡くなった人の財産などの権利や義務を、家族などが引き継ぐことを指します。相続において、亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。 死亡した際に、誰が相続人となるのか、何が遺産として相続の対象となるのかなどのルールは、民法によって定められており、この部分は「相続法」とも呼ばれ、相続における基本的な仕組みを示しているのです。 相続には大きく分けて「法定相続」と「遺言相続」の2つの方法があります。遺言書がある場合は、その内容が原則優先され、遺言書に従って財産を分配し、被相続人の希望する形で資産を受け継がせることが可能です。 しかし、遺言書がない場合は民法の規定に従って、被相続人の財産は法定相続人に分配されます。一般的に遺産分割協議を通じて相続人たちが話し合い、法定相続のルールに基づいて財産を分け合います。 ■相続税の仕組み 相続税とは、親や配偶者などから財産を相続した際に課される税金です。被相続人が亡くなった時点で、その人が所有していた財産は原則としてすべて相続税の課税対象となります。 政府広報オンラインによれば、対象となるのは現金や預貯金、株式などの有価証券、土地や建物のほか、ゴルフ会員権、貸付金、特許権、著作権などです。経済的な価値のあるものすべてが該当します。 また、相続税の課税対象には、被相続人の死亡によって支払われる「生命保険金」や「死亡退職金」も含まれます。死亡に伴い支払われ、相続によって取得されたものとみなされるため、基本的には相続税の対象です。生命保険金や死亡退職金については、一定の非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税になります。