繁忙期で「3~5月」は残業が増えてしまいました。「月4万円」ほどの差が出そうなのですが、9月からの手取りが減ってしまうのでしょうか…?
毎月の給与から天引きされている社会保険料は給与金額をもとに計算されますが、繁忙期と通常期を比較して「給与額に差がある場合」に保険料に影響はあるのでしょうか。 本記事では、社会保険料はどの時期に決まるのか、期間によって収入差がある時に社会保険料は変更されるのかを解説します。 ▼3~5月は「残業」が多いと損をする!? 保険料を抑えるコツとは?
社会保険料はどのように計算されているの?
社会保険料は、まず入社した時の給与額をもとに計算されます。その後は毎年1回7月に勤務先が年金事務所へ「算定基礎届」を提出して保険料が決まります。これは「定時決定」と呼ばれています。新しく決まった保険料は9月から翌年8月までの1年間適用され、給与から天引きされます。 毎年の社会保険料計算に使う「標準報酬月額」の要件は、4月から6月までの期間に「支払われる給与金額(残業代含む)」「実際の出勤日数が月17日以上か」「諸手当(扶養手当・通勤手当など)」の3つです。 給与が翌月支払制の場合は、3月から5月に働いて4月から6月に支払日がある給与金額が社会保険料の計算に使われます。
残業代はどうやって計算されているの?
残業代は、雇用形態にかかわらず時給で計算します。給与が月給制の場合は勤務先の就業規則で決められた年間勤務時間と勤務日数・休日数をもとに時給に換算して残業代を計算できます。例として、月給制で働いている人の時給と残業代がいくらになるのか試算します。 <試算> 月給30万円(通勤手当などは含まず)で所定労働時間8時間(9時から18時)、勤務日数20日で働いているAさんの時給と残業代はいくらか ・月給から時給への計算式 月給30万円÷(所定労働時間8時間×月20日)=時給1875円 ・18時以降に24時まで残業した場合の残業代の計算式 所定労働時間を超えた時の割増率は22時までは時給の1.25倍、22時以降は時給の1.5倍です。 18時から22時までの残業代:時給1875円×4時間×割増率1.25)=9375円 22時から24時までの残業代:時給1875円×2時間×割増率1.5)=5625円 9375円+5625円=残業代見込み額1万5000円