「65歳未満」と「65歳以上」で退職した場合、退職後にもらえるお金が最大「3倍」違う!? それぞれが受け取れるお金を解説
2021年に実施された総務省統計局の労働力調査によると65歳~69歳の就業率は50%を超え、今後も65歳以降に働く人はさらに増えていくことが予想されています。 しかし会社側には65歳までの雇用義務しかないので、65歳になるとこれまで勤めていた会社を退職する人が多いのが現状です。 65歳以降も働きたいと考えている人が65歳未満で退職した場合と65歳以上で退職した場合で、もらえるお金が最大で約3倍近く差が出る可能性があるのを知っていますか?本記事では、65歳前後で退職した場合に受給できる求職者給付の金額の違いについて解説します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
65歳未満の離職者は基本手当を受け取れる
雇用保険に加入している人が離職した場合、条件に該当すれば雇用保険から求職者給付を受けることが可能です。 65歳未満の特定受給資格者や一部の特定理由離職者、就職困難者以外の離職者(主に自己都合退職の人)は被保険者であった期間の長さに応じて図表1の日数分の基本手当を受け取ることができます。
<図表1> ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数より筆者作成 被保険者であった期間にもよりますが、65歳未満の自己都合退職であれば90日~150日間の基本手当を受給できます。基本手当を受給するためには原則として離職の日以前2年間に12ヶ月以上(特定受給資格者や特定理由離職者は離職の日以前1年間で6ヶ月以上)の被保険者期間が必要です。
65歳以上の失業給付は高年齢求職者給付金を受け取れる
65歳以上で退職すると次の要件を満たす人は基本手当ではなく、高年齢求職者給付金を受給できます。 ・離職の日以前1年間に、雇用保険被保険者期間が通算して6ヶ月以上であること ・失業の状態にあること 高年齢求職者給付金の金額は被保険者期間によって次の日数分の基本手当に相当する額とされています。 ・被保険者であった期間が1年未満:30日分 ・被保険者であった期間が1年以上:50日分 65歳になってから退職した場合、被保険者期間の長さが20年以上でも最大で50日分しか支給されません。