美容医療トラブル対策で医療機関に年1回安全管理状況を報告義務 治療指針や契約ルールのガイドライン策定も
美容医療のトラブルの相談が急増する中、厚生労働省はクリニックに対して安全管理の状況を年に1回報告させることを盛り込んだ報告書案を示しました。 美容医療をめぐっては、カウンセラーなど資格のない人が医療行為をするといった違法な事例が確認されているほか、「自由診療」となる場合が多く、「保健診療」に比べ健康被害があっても行政の指導が行き届かない問題が指摘されてきました。 厚労省の検討会は13日、クリニックなどに対して安全管理措置の状況を年に1回、自治体に報告させることを盛り込んだ報告書案を示しました。 また、ガイドラインを策定することとし、治療の指針に加え、契約に関するルールなどを盛り込むほか、カルテには患者がどの様な医療行為を求めたのかを記載するよう徹底させるとしています。 厚労省は、年内にも報告書をとりまとめる方針です。
フジテレビ,社会部