鹿児島県警職員が捜査対象になった事件記録の開示請求、存在の有無明らかにせず「不開示」としたのは「不当」 審査会が答申
鹿児島県警の公文書開示を巡り、懲戒処分などを受けた職員が捜査対象となった事案の事件記録を、存否を明らかにせず不開示とした決定について、県公安委員会が諮問した県情報公開・個人情報保護審査会は22日までに「県警は、不開示とした決定を取り消すべき」とする答申を出した。答申は17日付。 鹿児島県警の「何」に県民は失望しているのか…「発覚後の不適切な態度への不信だ」と指摘する県議に、本部長は「警察官が法を破ったことだ」…かみ合わぬ議論、説明は抽象論に終始した
札幌市の男性記者が2023年3月に開示請求した。県警は同年5月、「個人情報や公共の安全に関する情報に当たる」などとして文書の存否を明らかにせず、不開示の決定をした。男性記者は同年7月に、決定の変更を求め県公安委に審査請求していた。 県警は審査請求に対し、個人情報部分を不開示としても容易に個人が特定されるほか、今後の捜査に影響する恐れがあると主張していた。 審査会の答申は、県警の主張に合理性がないなどと退け「開示請求を拒否した決定を取り消し、改めて開示または不開示の決定を行うべき」としている。 審査会は弁護士や大学教授など5人で構成し、調査審議の手続きは非公開で行う。
南日本新聞 | 鹿児島
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