密室で女性学生と「二人きり」に…男性教授がとった「異様な行動」のワケ
クローン人間はNG? 私の命、売れますか? あなたは飼い犬より自由? 価値観が移り変わる激動の時代だからこそ、いま、私たちの「当たり前」を根本から問い直すことが求められています。 【写真】密室で女性学生と「二人きり」に…男性教授がとった「異様な行動」のワケ 法哲学者・住吉雅美さんが、常識を揺さぶる「答えのない問い」について、ユーモアを交えながら考えます。 ※本記事は住吉雅美『あぶない法哲学』(講談社現代新書)から抜粋・編集したものです。
「縄張り行動」から立法まで
そもそも法の起こりは何であったか。それは、現代でも桜の季節に必ず起こる場所取り合戦である。 法哲学者・長尾龍一氏の説明によると、人間と動物の集団生活に共通する法の発端は、縄張りの画定と序列付けであった。縄張りは弱い種が弱肉強食による絶滅を免れることに、そして序列付けは仲間内の破滅的な闘いを防ぎ種の生存能力を増大させることに役立つ本能的な知恵だった。 しかしこの後、感情や知性を余計にもつ人間だけが独自に法を発展させていった。自然的な序列の中で、権力欲や名誉欲に駆られ反逆したり秩序を乱したりする者に対する応報刑や罰、人の財の所有を確実にする所有権が生み出された。 そして、最終的には契約によってそれまでの自然秩序を解体して新秩序を作り、その秩序を維持するために人為的に法律を作る、つまり立法するところにまで至ったのである。 人間が立法という方法を発明してから、法律は自己増殖するものとなった。なぜなら、立法が政策の道具として利用されるようになったからである。 政府はまず、市場という、人々が分業を介して協力し合い、自由な契約によって相互に利益を与え合うことができる自生的秩序(誰かが作ったわけでなく、集団生活の中でいつの間にかできあがっていた秩序)に介入しなければならなかった。なぜなら、市場では油断すると弱肉強食という事態が起こり、それが本来市場のもつ共存共栄という利点を台無しにするからである。 政府や議会は市場に発生する弱者を助け、また自由競争がフェアに行われることによって価格が適正になり、共存共栄が保たれるようさまざまな立法を行ってきた。不正競争防止法、独占禁止法、労働者を保護する諸法などである。 また、人々の人権意識が高まるにつれ、かつては「法が入らない」領域とされていた親密圏(家族、夫婦、恋人同士など)や特別な支配─従属関係が認められてきた学校、刑務所などといったところに、それらの場での弱者の人権を守るための法律が制定されるようになった。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)、児童虐待防止の法や条例、ストーカー規制法などである。 こうして近代以降、社会の各領域での弱者救済、人権侵害防止のための経済法、労働法、社会保障法といった法分野が増え、新たな問題が生じる度に法律が増殖するようになった。 このように、立法による行政の社会への介入には、弱者を救う、社会の不正を匡すといったよい面もあったことはたしかである。