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辻本典央

辻本典央

認証済み

近畿大学法学部教授

報告

本件は、すでに各所で指摘されている通り、誤送金を受けた男性は町に対して不当利得返還の義務を負うのですが、同返還義務は「その利益の存する限度」(現存利益といいます)に限られることになります。そして、民法の一般的な理解によると、男性が主張するようなカジノで消費した分はこの現存利益に含まれないとされており、返還義務の対象にはならないわけです。(ただし、男性が費消時に悪意であった場合は、全額に利息を加えて返還義務があります。) ただし、これは民法上の返還義務の範囲の問題であり、刑法上の処罰を科することは可能です。具体的には、占有離脱物横領罪が適用されることになるでしょう。 この罪は最高でも懲役一年であり、財産犯としては軽微なのですが、道に落ちていた金銭をネコババするような犯罪ですから、本件でも適当な処理だと思われます。 *悪意だった場合を追記しました。

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コメンテータープロフィール

旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。

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