補足これまで、盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例等により取り締まりが行われてきました。しかし、条例での取り締まりでは、どの自治体で盗撮されたのかを特定する必要があるため、上空の飛行機内での盗撮が処罰できないという問題や、押収された性的画像が、被疑者が不起訴になると被疑者に返却されてしまうといった問題がありました。 これに対し、令和5年7月から施行の『撮影罪』(性的姿態等撮影罪)では、全国一律で取り締まりが可能になり、押収した性的画像は不起訴になっても廃棄・消去することも可能になりました。 しかし、アスリートのユニフォームの胸元を撮影する行為が新法下で取り締まりの対象になるのか(『ひそかに性的な部位または下着を撮影する』に当たるのかという問題がある。)など、まだ課題は残っています。
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コメンテータープロフィール
国内法律事務所及び外資系法律事務所に勤務後、インテグラル法律事務所にパートナーとして参画。個人・企業、民事・刑事を問わず、幅広い業務を扱っています。また、コメンテーターとしてテレビ番組への出演なども行っています。*TikTokアカウント : 森詩絵里 弁護士のタメになる話*
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