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牧野和夫

牧野和夫

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弁護士/弁理士/米国ミシガン州弁護士(芝綜合法律事務所客員)

報告

公訴時効の期間とは、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると検察官が刑事事件として起訴して犯人を処罰することが出来なくなる期間を言います。(刑事訴訟法250条)強制わいせつ事件(刑法176条、法定刑=10年以下の懲役)の公訴時効は、7年になっています。殺人、強盗致死など死刑にあたる罪は以前の公訴時効の期間は25年でしたが、批判を受けて法改正によりなくなり(無期限に起訴できる)ました。

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コメンテータープロフィール

牧野和夫

弁護士/弁理士/米国ミシガン州弁護士(芝綜合法律事務所客員)

早稲田大学、琉球大学法科大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学商学部の各講師。最先端法務研究会座長。早大法卒、ジョージタウン大ロースクール法学修士、General Motors Institute優等修了、ハーバードロースクール交渉戦略プログラム修了。いすゞ自動車法務部課長、アップルコンピュータ、クレディスイス生命保険各法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、一橋大学法科大学院講師等を歴任。専門は法律・知的財産・IT・海外法務・M&A・人工知能・自動運転・創薬等。著書は「初めての人のための契約書の実務」等77冊を数える。

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