見解今回は鳥貴族などへの偽計業務妨害罪として摘発されましたが、繁華街の多くで飲食店の客引きは迷惑防止条例違反になる可能性もあります。客引きしている店でのぼったく被害(高額請求)も多くありますので、目的の店以外で誘われたからで入店するのは危険です。反社や海外の犯罪組織の運営店であれば高額請求だけで済まない場合もあります。飲み会などは予め2次会くらいまで設定しておき、その場で店を探すなどしない方が安全です。
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コメンテータープロフィール
防犯アドバイザー、犯罪予知アナリストとして、情報番組やNEWS番組などメディアにも多数出演。元警察署長の父や刑事の姉を持つ防犯のサラブレッドとして、セキュリティ全般の知識を活かし講演やYouTube防犯チャンネルなど啓蒙活動も行う。2005年京師美佳セキュア・アーキテクト設立。2009年一般社団法人全国住宅等防犯設備技術適正評価監視機構理事就任。建物の防犯診断、防犯プロデュースなど専門家として幅広く活動を行う。「防犯アドバイザー京師美佳の安心生活をつくる自己防衛の心得35」など著作多数。
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