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星周一郎

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東京都立大学法学部教授

報告

補助金等の不正請求に対しては、交付決定の取り消し・返還命令という行政的な措置による対応が原則です。この東京都の対応は、それに則ったものです。不正交付分の返還を求めるのは、法的対応として、あまりにも当然のことです。 ただ、社会的にも注目される補助事業で、これほどの不正が行われるという実態が残念ながら存在します。一昨年には、経産省若手キャリア官僚が「持続化給付金」を詐取するという事件すら発覚しました。 補助金等適正化法は、不正請求の防止には刑罰による威嚇も必要との考え方に立っています。今一度、そのことの意味を再確認する必要があるようにも思われます。 他の報道では、東京都は警視庁に対して不正請求に関する情報提供をしているとのことです。今後の帰趨も注目されます。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 多田文明

    詐欺・悪徳商法に詳しいジャーナリスト

    検査数の水増し等による不正請求があったとして、183億円の交付を取り消し、17億円の返還命令を出した…続きを読む

コメンテータープロフィール

1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。

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