見解松阪市内の件が例として挙げられていますが、今件については先日「「救急車呼んだら7700円」は誤解だらけ 市の担当者は「入院しなかったら一律で徴収するわけではない」と困惑」の記事で松阪市などが解説している通り、元々制度として存在していた選定療養費(200床以上の病院を紹介状なしで受診する場合に病院が徴収するもの)を救急搬送の患者にも対応するようになったまでの話です。 また、本文の事例では救急搬送されて入院しなかったら選定療養費との説明がされていますが、実際には「救急車を呼ぶ緊急性があったのか、必要がなかったのかについて、医師と病院側が個別に判断」した上でのものになります。本文事例は松阪市が恐れている「「入院しなかった場合は必ず7700円を取られる」という市民の誤解」を助長するかのような表現です。事例対象を「年金16万円・80歳男性」とするのもあわせ、考えさせられる話には違いありません。
コメンテータープロフィール
ニュースサイト「ガベージニュース」管理人。3級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。経済・社会情勢分野を中心に、官公庁発表情報をはじめ多彩な情報を多視点から俯瞰、グラフ化、さらには複数要件を組み合わせ・照らし合わせ、社会の鼓動を聴ける解説を行っています。過去の経歴を元に、軍事や歴史、携帯電話を中心としたデジタル系にも領域を広げることもあります。
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