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毎日新聞社/アフロ(国立公文書館所蔵)

改憲派も護憲派も欺瞞だ――井上達夫氏が憲法論議を斬る

2016/09/08(木) 15:20 配信

オリジナル

改憲の議論が動き出す。9月下旬に召集される臨時国会から、衆議院、参議院の「憲法審査会」で憲法や関連法制、改正案が精査されていく予定だ。憲法をめぐっては長らく「改憲派」が「米国の押し付けだ!」、「護憲派」が「9条を守ることこそ平和への道だ」と角突き合わせてきた。だが、そんな両者に対し、東京大学大学院の井上達夫教授(法哲学)は「どちらも欺瞞ばかり」と憤る。改憲派、護憲派の何が問題だったのか。改憲の議論を喚起するため、井上教授が投じる一石に耳を傾けてみよう。(ジャーナリスト・岩崎大輔、森健/Yahoo!ニュース編集部)

改憲派の「美味しいとこどり」と「せこいやり方」

井上達夫(いのうえ・たつお)1954年大阪市生まれ。77年東大法学部卒業後、ハーバード大哲学科客員研究員などを経て95年から東京大学大学院法学政治学研究科教授。法哲学専攻。『リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください』『憲法の涙--リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください2』(ともに毎日新聞出版社)は増刷を重ねている。(撮影:八尋伸)

――さきごろ公刊された2冊の著書で、憲法をめぐって「改憲派も護憲派も欺瞞に満ちている」と批判されました。何が欺瞞なのか、教えてください。

改憲派から話しましょうか。ただし、旧来的な改憲派と安倍政権以降の改憲派は区別します。

かつての自民党の典型的な改憲派は、安倍首相の父、安倍晋太郎氏や、石原慎太郎氏などに代表される主張で「日本国憲法はGHQ(連合国軍総司令部)に押し付けられた。だから、正当性がなく、自主憲法をつくるべきだ」という考え。この手の「タカ派」的改憲論には、3つの政治的欺瞞があります。

──その3つとは何ですか。

1つ目の欺瞞は、占領期改革で「美味しいとこどり」をしていることです。たとえば、彼らは、GHQは「松本私案」(松本烝治(じょうじ)憲法改正担当国務大臣による1946年の憲法草案。幣原(しではら)喜重郎内閣)を蹴飛ばして、「マッカーサー草案」を押し付けたと言います。しかし、占領期に"押し付け"で行われた改革は憲法だけではありません。

たとえば、農地改革。幣原内閣が出した第一次農地改革案は効果が乏しい内容だったので、GHQは第二次農地改革を押し付けた。これにより、地主から土地を借りて農作業を行う小作農が解放されて大勢の自作農が生まれ、この自作農がのちに自民党の安定的な支持基盤となった。そのせいか、自分たちにとって都合が良いこの農地改革については"押し付け"とは反対しないのです。

1946年10月29日、日本国憲法の公布文に署名する天皇裕仁(昭和天皇)(写真: 毎日新聞社/アフロ)

2つ目の欺瞞は、彼らのナショナリズムが偽物だということです。この旧来的改憲派は「押し付け憲法では、国家の主体性がない!」と言う。しかし、そう言いながら、米国への軍事的従属性を強める安全保障政策をとり、かつて「鬼畜」とののしっていた国の駐留基地をいまだ多く残している。このどこに国家の主体性があるのか。

3つ目の欺瞞は、「ずっと押し付けられてきた」という概念そのものです。たしかに現行憲法は占領期の1946年にGHQに押し付けられたものでしょう。しかし、1951年のサンフランシスコ講和条約で日本の主権は回復した。つまり、日本国民が本当に変えたいと思えば、憲法96条の改正規定に従って、いつでも憲法を変えることができたのです。しかし、実際には70年もの間、日本国民の圧倒的多数は憲法を変えたいという意思を示してこなかった。

これらを見ても"押し付け"と言うのは政治的に欺瞞です。

1951年9月8日、サンフランシスコ講和条約の調印式。調印する首相の吉田茂を見守る日本の全権団(写真: 読売新聞/アフロ)

──"押し付け"という言葉を都合よく使っているということですね。

ただし、この旧来的な自民党改憲派は9条に関しては正攻法で議論を挑んでいました。

──どういうことでしょうか。まず9条を振り返りましょう。

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この9条の内容は、日本の現実と明確に矛盾していますよね。つまり、9条は「戦力」を禁止していますが、現実には世界有数の武装組織である「自衛隊」という存在があり、また世界最大の戦力をもつ米国との「日米安全保障条約(日米安保)」という条約もある。また、もし自衛戦争があった場合、2項にある「交戦権」の行使じゃないとすれば、何なのか。

旧来の自民党改憲派は「この矛盾はこのままにしてはいけない、自衛のために戦力は必要。だから憲法9条を変えよう」と主張してきた。その意味で、憲法論としては正攻法でした。

自身の立ち位置は改憲でも護憲でもなく、「法哲学の立場」だと語る井上教授(撮影: 八尋伸)

──そうした旧来的改憲派と安倍政権での改憲派は違いますか。

違います。安倍政権で特徴的なのは、正攻法の議論を避けて、脇道から改憲をやろうとしていることです。第二次安倍政権がはじまってまもなく憲法改正に意欲を示し、そこで出てきたのが96条の変更でした。

96条とは憲法改正の手続きで、憲法改正の発議には衆参両院の3分の2の賛成を必要とするというもの。そこで安倍政権はこの96条を改正し、衆参両院の過半数の賛成で改正発議できるようハードルを下げようとした。ところが、このアイデアを出してみると、世論の反発が強いことがわかった。すると、あっさり諦めて、「個別的自衛権」だった憲法解釈を突然変えて「集団的自衛権」の行使を容認する法制度をつくりあげた。改憲プロセスを経ずに憲法に関わる法制度をつくった。たいへんせこいやり方と言わざるをえず、憲法的な正当性からもけしからんことです。

2013年6月、自民党本部で「憲法改正推進本部」の看板かけを行う石破茂幹事長(左)と保利耕輔憲法改正推進本部長(写真: 読売新聞/アフロ)

──そうした憲法解釈の変更は、昨年安全保障法制が議論されているときに、護憲派が批判していたことです。

しかし、憲法論的に言えば、護憲派のほうが改憲派よりもひどいんです。

──どういうことですか。

この護憲派には2つの種類があります。「原理主義的護憲派」と「修正主義的護憲派」です。

護憲派なのに「解釈改憲」

井上教授監修による、護憲派・改憲派のチャート。福島みずほ(左上)、石原慎太郎(右上)写真: Rodrigo Reyes Marin/アフロ/江田五月(左下)撮影: 岡本裕志/安倍晋三(右下)写真: Natsuki Sakai/アフロ

──その2つの護憲派とは。

「原理主義的護憲派」は、9条2項を文字通り「非武装中立」と解釈し、「自衛隊も日米安保も存在自体が憲法違反」という立場です。この考え方は1960年、岸信介内閣時の日米安保改定の際、反安保闘争で噴出しました。

1960年6月23日、日米新安保条約の批准書交換式が行われ、新条約がただちに発効し、岸信介首相(写真右端)は辞任した。同日午後の両院議員総会に臨む自民党幹部。左から、石井光次郎総務会長、川島正次郎幹事長、大野伴睦副総裁(写真: 毎日新聞社/アフロ)

その後、「専守防衛、個別的自衛権の枠内であれば、自衛隊も日米安保も合憲である」という主張の「修正主義的護憲派」が出てきました。長谷部恭男早稲田大学教授など有力な憲法学者の中にも唱導者がいますが、これも憲法論的にはひどい話です。なぜひどいか。あからさまな「解釈改憲」をやっているからです。

──護憲派なのに「解釈改憲」ですか。

現在でも日本の防衛費は5兆円ほどあります。これは2015年で世界8位(ドル換算)という予算規模で、まぎれもなく戦力です。日米安保のもとで世界最強戦力たる米軍と一緒に行う自衛戦争はまぎれもなく交戦権の行使で、どちらも9条2項違反。「修正主義的護憲派」は「安倍政権の解釈改憲がけしからん!」と言いながら、自分たちも解釈改憲しているのです。

――その「解釈改憲」、憲法を解釈で運用してきたのは政府であり、内閣法制局です。

ここは重要ですね。憲法に"書かれていない"事象について、政府が解釈で対応するのは仕方のないことです。

しかし、9条は2項で誰でも読める明文で「戦力」を禁止しています。にもかかわらず、改憲もされないまま、自衛隊はつくられ、独断的に憲法の解釈が変えられ、運用されてきたわけです。これこそまさに「法の支配」という意味での立憲主義の根底からの否定なんですよ。

それをやってきたのは、従来の内閣法制局の官僚と、自らを「主流派」と思っている学者連中です。これは憲法論的には言語道断、度し難い話です。

――その憲法解釈ですが、長年、内閣法制局長官の解釈で「個別的自衛権」として運用されてきた解釈が、一昨年いまの横畠裕介長官によって「集団的自衛権」行使容認と解釈が変わりました。今後も長官の判断で憲法解釈が変えられる可能性がありませんか。

そうなんです。違憲でもその状態が長く続けば、それが合憲化するという立場を憲法学では「憲法変遷論」といいます。安倍政権からすれば、内閣法制局が長年やってきたことを、自分たちもこれから始めるだけというのが本音でしょう。しかし、政治で既成事実をつくれば、いくらでも解釈でそれを追認するように変えられてしまう憲法なんて危険すぎますよ。

衆院平和安全法制特別委員会で民主・大串博志氏の質問に答える横畠裕介内閣法制局長官。座っているのは右から安倍晋三首相、中谷元防衛相、岸田文雄外相。2015年6月26日(写真: 毎日新聞社/アフロ)

自衛隊も日米安保も憲法の「外」にある

──ことが軍事だと、憲法の制限の弱さには特に懸念を覚えます。

そのもっとも危ない代表例が文民統制です。日本国憲法には戦力を統制する規範が存在しません。憲法66条2項は「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と定めています。しかし、首相が軍隊(戦力)の最高指揮官だとは書いていないし、そもそも書けない。9条2項で日本は "戦力を保持しない建前"になっているからです。同じ理由で、武力行使に対する国会の事前承認も憲法で規定できない。

──つまり、自衛隊と日米安保は憲法によって統制できていないと?

そうです。「9条が戦力を縛っている」というのは護憲派の嘘。9条のために憲法は戦力を統制できず、自衛隊も日米安保も憲法の外で肥大化している。これは法的にはたいへん危険な状態です。

──「危ない」という点では、自衛隊の海外活動における法的立場も危ういという指摘も以前からあります。

そう。自衛隊を軍隊と認めていないため、自衛隊にはいわゆる軍法(軍事裁判法規定)がありません。結果として、自衛隊が困った立場に置かれている。

現在も自衛隊は南スーダンなど従来の国連平和維持活動(PKO)が前提としている停戦合意があやしい危険な海外の紛争地域に派遣されていますが、もしここで自衛隊員が民間人を誤射してしまったというケースで考えてみましょう。

南スーダンPKOに派遣された陸上自衛隊の宿営地(2012年2月19日、南スーダン・ジュバ)(写真: 読売新聞/アフロ)

国連の多国籍組織が派遣される際、国連は受入国(南スーダン)との間で地位協定を結びます。すると、その国の民間人を誤射してしまっても、その国の法律では裁かれないという「治外法権」の特権を与えられます。その代わり、誤射した隊員は派遣国(日本)の軍法と軍法会議で裁かれる。しかし、自衛隊は日本において「戦力ではない」とされているため、軍事裁判法規定がない。刑法の国外適用はありうるが、国家の命令による自衛隊員の武力行使を一般の刑事犯として裁くのは筋違い。自衛隊員は法的空白状態に置かれている。武器を使用すると厄介な法的問題が生じるため、武器を事実上使えない状態にある。

──その軍法問題は、昨年成立した安全保障法制でも解決されていません。こうした中、南スーダンでの適用を視野に、陸自では国連やNGOなどの職員が武装勢力に襲われたときに助けに行く「駆けつけ警護」の訓練が開始されました。

だから、軍事裁判法が必要なんですが、現行憲法は76条で軍事裁判所など「特別裁判所」の設置を禁じています。もし自衛隊が海外で活動を続けるのなら、これは隊員のために必要ですが、それには76条も改正しなければならない。

井上教授は9条について、その存在による危険に注目し、削除を提唱している(撮影: 八尋伸)

誰もまともに憲法を議論してこなかった

──2012年4月に発表された「自民党改正草案」については、どう見られますか。

愚かな草案です。人権保障の問題もありますが、安全保障についてだけ言っても、自衛権をめぐって「個別的」か「集団的」など憲法の解釈論ばかり注力し、日本の実質的な安全保障の議論が棚上げされている。この改正草案は現状の問題がそのまま残っている。改憲が本気なら、集団的自衛権をどこまで認めるかを明記した改憲案を正々堂々と発議しろということです。

――今夏の主要紙の世論調査では、「改憲について議論をすること」は50%以上が賛成です。ですが、なぜ日本では長らく憲法についての議論が避けられてきたのでしょうか。

語らないことが戦略的に正しいと思い込んでいたのでしょう。護憲派の学者は改憲を口にすれば"護憲村"からつまはじきにされてしまう。だから、言えない。

護憲派は「9条のおかげで戦後日本は平和な国家となった」と言いますが、それは幻想です。

「9条のおかげで日本は他国を侵略しなかった」というが、朝鮮戦争でもベトナム戦争でも、日本の基地が米軍の拠点となっていました。これは武力干渉、侵略の共犯だと思います。

1968年1月19日、米海軍原子力空母「エンタープライズ」が佐世保に入港。「佐世保港が、ベトナム戦争の出撃基地になる」と、大々的な反対運動が展開された(写真: 毎日新聞社/アフロ)

また、「日本が侵略されなかったのも、9条があったから」ではありません。米軍の核の傘があり、自衛隊という抑止力があったからです。日本は「唯一の被爆国」として9条や非核三原則を掲げつつも、国連の「核不使用共同声明」への参加を見送ってきた(2013年、安倍政権で初参加)。アメリカの核体制の一部という意識があるからか、公然と反核運動すらできない。これでいいんですか?

――改憲の議論は長いこと、護憲、改憲という立ち位置から一方的な主張を投げるだけで、双方が交わっての冷静な議論が深まってこなかったように思われます。

護憲派の「九条の会」の呼びかけ人だった故・鶴見俊輔さんは過去にこう発言しています。

「護憲、護憲といっているが、それは四十年以上も前に終わった占領時代を、いまも当てにしていることでしょう。進歩派がそれによりかかっているのは、おかしいんじゃないの」

(朝日新聞1998年2月4日夕刊)

鋭く意見が対立するなかで、誰が勝とうと負けようと、憲法で決められたルールを尊重する。それが法の支配であり、憲法を具体化して権力闘争を公正に制御するのが立憲主義です。

冷戦が終焉した直後の1992年、在野の思想史家、関曠野(せき・ひろの)氏は『左翼の滅び方について』を著し、左翼は自分たちの誤りを認め、徹底的な自己批判の後、再生しなければならないと書いた。自己批判をせず、従前的な左翼的言説をふりまくのはビジネスであって、それは最低だ、と厳しい批判をしました。私はその左翼批判の構図が、いまの護憲派に当てはまると思えてならないのです。

インタビューは8月10日、東京大学法学部研究室にて(撮影: 八尋伸)


1946年11月の公布からまもなく70年。この間、一文字も変えられることがなかった日本国憲法が本格的な改正議論におかれようとしている。

ただし、国会によって改憲の発議が行われても、その是非を判断するのは「国民投票」であり、国民だ。何を改め、何を護るのか。また、それは何のためか。国民一人ひとりの理解と丁寧な議論が求められるだろう。

識者と考える「改憲」。次回は、近日中に公開予定です。


岩崎大輔(いわさき・だいすけ)
1973年静岡県生まれ。ジャーナリスト、講談社「FRIDAY」記者。主な著書に『ダークサイド・オブ・小泉純一郎「異形の宰相」の蹉跌』、『団塊ジュニアのカリスマに「ジャンプ」で好きな漫画を聞きに行ってみた』など。

森健(もり・けん)
1968年東京都生まれ。ジャーナリスト。2012年、『「つなみ」の子どもたち』で大宅壮一ノンフィクション賞、2015年『小倉昌男祈りと経営』で小学館ノンフィクション大賞を受賞。
公式サイト

[写真]
撮影:八尋伸
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト
後藤勝
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