【図表】武器輸出「旧原則」と「新原則」でどう変わった?
安倍内閣は4月1日、「武器輸出三原則」に代わる新しいルール「防衛装備移転三原則」を閣議決定しました。これまでの武器輸出三原則では輸出を実質上禁止してきましたが、新しい原則では、一定の条件を満たせば輸出を認める方向に転換します。 武器輸出三原則はそもそも、1967年に佐藤首相が表明し、(1)共産圏、(2)国連決議で輸出が禁止されている国、(3)国際紛争の当事国、そのおそれのある国には武器輸出を認めないというものでした。それを、1976年に三木首相が(1)~(3)以外も原則全面禁止とした政府統一見解を表明したのです。 その後、1983年の中曽根内閣以降、歴代内閣が部分的に輸出を認める「例外」を官房長官談話などによって設けてきました。
「容認」と「禁止」の基準を明確化
新しい原則は「防衛装備移転三原則」といい、輸出を認める場合と禁止する場合の基準を明確化しました。 旧原則では実質全面禁輸でしたが、新原則では、輸出を禁ずる基準として、日本が締結した条約や国際約束に違反する場合、国連安保理決議に違反する場合、紛争当事国である場合、としました。 武器輸出を認める基準については、旧原則で個別に例外措置を重ねてきた状態から、新原則では、平和貢献・国際協力に資する場合、安保面で協力関係がある国との国際共同開発など日本の安全保障に資する場合などについては輸出を認めることとしました。また、目的外使用、第三国移転については、原則として事前同意を義務付けることも明記しています。
閣議決定時の発表によると、今回の見直しについて、政府は「平和国家としての歩みを引き続き堅持し、また、国際政治経済の主要プレーヤーとして、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していくこととしている」としています。