「マイナ保険証」利用は20.9%……12月2日からどうなる? 病院で読めない、スマホない場合の使い方【#みんなのギモン】
■保険証の代わりに使う「資格確認書」
猪子記者 「では、12月2日からどうすればよいのでしょうか。3つのパターンに分けて説明します」 「まずマイナンバーカードを持っている人で保険証としての利用登録をしている人は、マイナ保険証としてそのまま使えます。まだ利用登録していない人は、今からでもスマホのマイナポータルから登録できますし、医療機関や薬局などでも登録することができます」 「そしてマイナンバーカードを持っているものの利用登録をしていない人、マイナンバーカードを持っていない人には、『資格確認書』というカードが健康保険組合や自治体などから送られてくるので、これを保険証の代わりに使うことができます」 桐谷キャスター 「資格確認書は、自ら申請しなくても送ってきてくれるものなんですか?」 猪子記者 「申請をしなくても対象者には順次、有効期限が切れる前に無償で送られてきます。最長で5年で更新となりますが、更新が必要な時期になると再度自動的に送付される予定だということです」 「また、マイナ保険証に対応していない医療機関などがあった場合や、万が一カードの読み取りがうまくできなかった場合もあるかもしれません」 森アナウンサー 「読み取りができないパターンがあるんですね」 猪子記者 「そういう時はスマートフォンのマイナポータルの画面を受付で提示すれば大丈夫です」 森アナウンサー 「カードとスマートフォンがあれば、なんとかなるんですね」
■スマホなければ「資格情報のお知らせ」
猪子記者 「スマートフォンがない場合はどうするのでしょうか。『資格情報のお知らせ』という書面が郵送されている人もいるかと思います」 「ここに、保険証と同じように健康保険組合の名前や番号といった情報が書かれています。これをマイナ保険証と一緒に出すことで通常通りの診療が受けられます」 森アナウンサー 「マイナ保険証で基本的には大丈夫、リーダーでうまく読み込めなかったらスマートフォンと一緒に出す、スマートフォンがなければ『資格情報のお知らせ』を持っていれば大丈夫、ということですね」 鈴江アナウンサー 「読み込めなかった時、マイナ保険証だけを見せるのはダメで、『資格情報のお知らせ』が必要になるんですね。(マイナ保険証に)情報が書かれていないからですか?」 森アナウンサー 「マイナ保険証自体には保険証の情報が書いていないから、スマートフォンとセットで持っていれば安心ということですね」