交通事故にあいましたが加害者は「無保険」でした…「政府保障事業」に請求できると聞いたのですがどうすればいいですか?
交通事故の被害者になった場合は、加害者が加入している自賠責保険(共済)から負傷や死亡の賠償を受けられます。しかし、加害者が無保険でお金がなくて、賠償を受けられないこともあります。 今回は、交通事故の加害者が無保険の場合に利用できる「政府保障事業」の概要と、請求するための方法・注意点について調べてみました。 ▼トヨタ「アル・ヴェル」は月々でいくらの支払いが必要? 返済額を試算してみた!
すべての自動車に加入義務のある自賠責保険(共済)とは
自賠責保険(共済)とは「自動車損害賠償責任保険(共済)」のことです。交通事故の被害者を救済するために、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることで、基本的な対人賠償を確保することを目的とします。 自賠責保険(共済)は強制保険であり、オートバイ・原動機付き自転車・電動キックボードを含むすべての自動車は、加入が義務付けられています。そのため、未加入の車両は車検を受けることができません。 自賠責保険(共済)は、事故の被害者1人ごとに以下の支払い限度額が定められています。 ●死亡による損害:最高3000万円 ●後遺障害による損害:最高4000万~75万円(後遺障害等級による) ●傷害による損害:最高120万円 自賠責保険(共済)に加入せずに自動車を運転した場合の処分は、以下の通りです。 ●1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ●違反点数6点(免許停止処分)
加害者が自賠責保険(共済)に加入していない場合に利用できる「政府保障事業」とは
交通事故の加害者が無保険の場合や、ひき逃げで加害者の車が不明の場合は、自賠責保険(共済)では賠償を受けられません。適切な賠償金が受け取れないと、被害者には経済的負担や大きなストレスがかかるでしょう。 このようなケースでは「政府保障事業」を利用できます。これは、被害者が受けた損害を、国が立て替え払いしてくれる制度です。自賠責保険(共済)と同じ金額を限度として、負傷や死亡に対する賠償が受けられます。 自賠責保険(共済)との違いは以下の通りです。 ●請求できるのは被害者のみで、加害者からの請求はできない ●被害者に支払った後、国が加害者に求償する ●健康保険・労災保険などの社会保険からの給付があれば、その金額を差し引く 保障金の支払い額を決定するのは政府で、それ以外の業務は損害保険会社(組合)に委託されています。政府保障事業に請求するには、損害保険会社(組合)の窓口や損害保険料率算出機構のWebサイトにて「請求キット」を手に入れて、請求書類を提出することが必要です。