「戦後最大の人権侵害」旧優生保護法に違憲判決、福岡訴訟原告「心強い判決で涙が出るほどうれしい」
「戦後最大の人権侵害」を断罪する歴史的な司法判断が示された。旧優生保護法を巡る国家賠償請求訴訟で、旧法を「違憲」とした3日の最高裁判決は、「長期間、重大な犠牲を強いる施策を実施した責任は極めて重大だ」と国を痛烈に批判した。「光が見えた」。理不尽な手術により、子を産み育てる未来を絶たれた原告らは安堵し、差別のない社会の実現を願った。 【一覧表】判決のポイント…旧優生保護法は憲法13条と14条1項に違反
福岡の訴訟の原告で、聴覚障害のある女性(82)も最高裁の法廷で判決内容を聞いた。女性は「本当に心強い判決で涙が出るほどうれしかった」と弁護士を通じてコメントした。
訴訟では、女性らは国に約4400万円の損害賠償を求めており、福岡地裁は今年5月、旧法を違憲と判断し、約1640万円の賠償を命じる判決を言い渡した。その後、国は福岡高裁に控訴している。