アルバイトが「体調不良」を理由にシフトを半分に減らしたら迷惑ですか?来月のシフトはもう決まってしまっています…
勤務先の都合でシフトを減らされた場合は、休業手当を受け取れる可能性がある
もし自身の都合ではなく、勤務先の都合でシフトを減らされるという場合はどうでしょうか。週5日働いていたのに、急に週2日などに変更されると生活できなくなってしまうという方もいるかもしれません。 シフトを減らされる理由が「お客さんが減っているからアルバイトの人数を減らしたい」といったお店側の都合の場合には、休業手当を受け取れる可能性があります。 労働基準法第26条において、使用者の都合で労働者を休ませた場合には平均賃金の6割以上の額を休業手当として支払わなければならないと定められているのです。もし、採用の際の契約よりもシフトを減らされて困っているという場合には、労働基準監督署などの相談窓口に相談してみるのもよいでしょう。
シフトの変更は勤務先とよく相談しよう
アルバイトのシフトを週5日から週3日に変更する場合、抜けた分の人手を確保しなければならないため、勤務先にいくらか迷惑がかかってしまうかもしれません。しかし、きちんと事情を説明すれば、仕方がないことと納得してもらえるでしょう。 シフトが決まってからだと、再調整が必要になるため、さらに迷惑がかかってしまう場合があります。大幅なシフトの変更は、できるだけ早く伝えるのが社会人としてのマナーであるといえます。 シフトを減らしたいと伝えるときには言い方やタイミングに配慮すれば、勤務先との良好な関係を保つことができるでしょう。 出典 e-Govポータル 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号) 第二章 労働契約の成立及び変更 第八条 (労働契約の内容の変更) e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第三章 賃金 第二十六条 (休業手当) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部