年初めの目標は、「親子でお金の話をする!」にしてみよう
2023年は、これまでのコロナ禍の中で自粛されていた遠くの親戚に会える機会が増えたことでしょう。年末年始は帰省した方も多かったのではないでしょうか。 2023年は児童手当の拡充や年収の壁対策支援パッケージなど、子育て世帯への支援と少子化対策という政府の方針が明確化されましたが、やはり子育てには親族の支援もあるにこしたことはありません。 年末年始に親族で集まり、直接会話をする大切さがわかった今だからこそ、普段親子では話せないお金の深い話をしてみるのはいかがでしょうか。
縮小されるはずの住宅ローン控除は子育て世帯が優遇される!
親子で話す際に、マイホームを購入するのか、ずっと賃貸なのかが話題になる場面も多いでしょう。購入の際によく利用される住宅ローン控除は改正が多く、いつ取得するかで制度がよく改正されますので、要注意です。 住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得または増改築などをした時は、一定の要件のもと、住宅ローンの年末残高に一定率をかけたものを各年分の所得税額から控除される仕組みです。
ただ上記のように、縮小していくはずが、子育て世帯に限って税優遇されることが2024年税制大綱で閣議決定されています。
この優遇の内容は、「夫婦いずれかが40歳未満」「19歳未満の子がいる」のいずれかを満たし、2024年の入居が条件です。住宅を取得するため、親などから住宅資金を贈与された場合の非課税制度も3年延長されます。 質の高い住宅は1000万円、一般住宅は500万円が住宅取得資金として贈与されると非課税となります。“一生賃貸”というのも選択肢の1つですが、賃貸住宅の更新の際は、保証人を求められることがあります。頼める親族がいるのかということは選択する際のポイントとなります。
改正後の相続時精算課税制度も知っておきたい!
「贈与」といえば、1年間に「110万円までの贈与なら贈与税はかからない」ことを知っている両親、祖父母世代は多いでしょう。今回ご紹介する相続時精算課税を選択すると、2500万円を超えた金額を控除した残額に20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。 これまでは、いったん相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻すことはできませんでした。今回の改正は、相続時精算課税を選択した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、令和6年1月1日以後に贈与された財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。 これまで、「どちらかしか選べない」ということが相続時課税制度のデメリットでしたが、今後は「合わせ技」のような形で、より有利に贈与を利用できます。 注意:相続時精算課税は、原則として、(1) 贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、(2) 受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人または孫である場合に選択できます。