家族のETCカード利用は詐欺にあたるか 注目の裁判で暴力団組長に実刑判決 大阪地裁
高速道路を利用する際に、弟名義のETCカードを使って料金の割引を得たとして罪に問われた暴力団組長の男に、大阪地裁は懲役10ヵ月の実刑判決を言い渡しました。 暴力団組長の金東力被告(67)は弟(62)らと共謀し、2022年11月~12月、大阪府内の有料道路で車に同乗していない弟のETCカードを不正に使用して計1400円の割引を得たとして電子計算機使用詐欺の罪に問われていました。 これまでの裁判で弁護側は、一般的に親族間でETCカードの貸し借りは行われているなどとして無罪を主張していました。 一方、検察側は車の速度違反を例に挙げ、「多くの車がスピード違反をしているからと言って、スピード違反が違法ではないとは言えない」などと訴えました。 さらに「そもそもETCカードを作成できない暴力団組員がカードを不正利用しており、犯行態様は悪質」などとして、金被告に懲役1年6ヵ月を求刑していました。