児童ポルノ禁止法改正案、何が問題になっているの?
「児童ポルノ禁止法」の改正案が5月29日、衆議院に提出されました。与党の自民・公明両党と、それに賛同する日本維新の会の議員立法です。改正の狙いは、児童ポルノの規制を強化して性的搾取や性的虐待から児童を守ることだそうですが、疑問の声も上がっています。改正案のポイントは何でしょうか。 改正案では、実在する児童が被写体になった児童ポルノの写真などを所持することを禁止し、「自己の性的好奇心を満たす目的」で所持した者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課します。インターネットプロバイダなどの事業者はネット上の児童ポルノに関する捜査に協力せよ、という規定もあります。実在する児童が被写体になっていないマンガやアニメについては、規制を調査・研究して、法改正後3年をめどに必要な措置を講じるとしています。
「単純所持」も禁止
改正案に反対する人はさまざまな問題点を指摘しています。まず、現行法では児童ポルノの製作・販売などが処罰の対象になっているのに対し、改正案では単純に所持していることも処罰の対象になる点です。「児童ポルノ」の定義があいまいなうえ、単純所持禁止の要件が「みだりに」「性的好奇心を満たす目的で」など漠然とした言葉になっているため、どうにでも解釈されて不当な処罰を招きかねないという声があります。ただし、単純所持は多くの欧米諸国で禁止されており、日本の現行規制は緩すぎるという見方もあります。 またマンガ・アニメなどは写真と違って実際に被写体となる児童が存在しないのに、なぜ規制を検討するのかという疑問も出ています。児童の保護ではなく、「表現の自由」の規制が狙いではないかというのです。マンガ・アニメ・出版業界から反対の声が相次いでおり、日本雑誌協会や日本書籍出版協会のほか、コミックマーケット準備会や、日本同人誌即売会連合会、日本アニメーター・演出協会、日本漫画家協会、出版労連が反対声明を出しています。 児童ポルノ禁止法は、もともと「児童買春、児童ポルノに係る行為などの処罰及び児童の保護に関する法律」として1999年に施行されました。2004年に改定された後、08年に与党(自民・公明)案、09年に民主党案が提出されましたが、09年7月の衆議院解散により廃案になりました。自民・公明・維新の3党は今回、今国会での改正案成立を目指していますが、どうなるのでしょうか。