犯罪被害者等支援条例 福島県会津若松市も制定を 市内の岡崎照子さん、図書館に本寄贈
子どもを交通事故で亡くした会津若松市の岡崎照子さんは25日、犯罪被害者等支援条例に関する本を市内の会津図書館に寄付した。犯罪被害者基本法が制定されて20年を迎えたが、市では関連条例が定められていない。岡崎さんは「条例を多くの人に知ってもらい、制定に向けた動きを加速したい」と話す。 条例は犯罪被害者の相談対応や日常生活への支援策、支援に関する情報提供などが基本的な施策として盛り込まれている。10月1日時点で、県内では25市町村が条例を制定している。会津若松市は条例は設けていないが、見舞金制度を導入している。 岡崎さんは2005(平成17)年、当時中学3年生の長女愛さん(14)を交通事故で亡くした。2009年から他の遺族と共に命の大切さを伝える活動を始め、県内外の学校で講演してきた。県犯罪被害者等支援条例検討委員会の委員に唯一の被害者遺族として参加し、県の条例策定に尽力した。 岡崎さんは今回、被害者が創る条例研究会が発行した「すべてのまちに被害者条例を」を2冊寄贈した。自治体における条例の必要性や、条例制定に何が必要かなどを記している。25日から12月1日は犯罪被害者週間となっている。「いつ、どこで誰が被害者になるか分からない。全ての人が平等に支援を受けられる世の中になってほしい」と言葉に力を込めた。
(会津版)