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73歳の父が「年金だけ」では暮らせないので、年間120万円援助しています。これも「贈与税」の対象ですか?

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ファイナンシャルフィールド

原則として生活費としての援助は贈与税がかからない

生活費として使われていない場合は、贈与税が生じる

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