『セクシー田中さん』問題で注目される「著作者人格権」 アメリカよりも強力に保護されていた原作者の権利とは?
ドラマ『セクシー田中さん』(日テレ系/昨年10月期放送)の制作過程をめぐり、原作者である芦原妃名子(ひなこ)さんがトラブルを発表。大きな炎上に発展したことを受けて亡くなったことから出版界・映像業界に波紋が広がり、さまざまな漫画家など関係者以外の立場からもコメントが発され、収束する気配は見られない。 【写真】『セクシー田中さん』の出版元である小学館 今年1月、芦原さんは、ドラマの最終2話分の脚本を芦原さん自身が手掛けることになった経緯を自身のブログとSNSで公表した。 それによれば、芦原さんは、マンガに忠実に作るように条件を課した上でドラマ化を許可したが、脚本が原作通りになっておらず何度も修正作業をせねばならなかったという。さらに、マンガは未完のため著者が指定した形でドラマを終えるようにも伝えていたがその通りになっておらず、やむを得ず自ら脚本を書くことになったと明かしている。 原作者の芦原さん、原作出版元の小学館、ドラマ制作を行った日本テレビの間でそれぞれどのようなやり取りがあったのか、詳細はまだわからない。だが、今回のケースで著作者が持つ権利「著作者人格権」が改めてクローズアップされており、この権利が実務の現場で機能していたのかが注目されている。 そこで、そもそも「著作者人格権」とは何か、知財に詳しい折田忠仁弁護士に解説してもらった。
譲渡できない著作者の権利
折田弁護士によると、著作者人格権は著作権とともに著作者が創作した時点で自動的に付与される権利だという。 「著作者人格権は著作物を創作した著作者が享受できる人格権で、 ①公表権(著作権法18条)=著作物を公表する権利 ②氏名表示権(同19条)=著作物公表の際に氏名を表示する権利 ③同一性保持権(同20条)=著作物の題や内容を勝手に改変されない権利 ④名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利(同113条11項)=著作物が著作者の名誉を害するような方法で使われない権利 の四つの内容が含まれています。財産的な価値についての権利である『著作権』とは別のものです」。 著作権が一般に著作者の“財産的利益”について定めたものである一方、著作者人格権は著作者の“精神的利益”を守るためのものだ。そして、著作者人格権は著作権と異なり“譲渡”ができない(著作権法59条)。しかし、代わりに実務の現場では著作者に対して人格権の「不行使」契約を結ぶことがあるといい、折田弁護士は次のように例示する。 「たとえば、A社がBさんにある著作物の創作を発注したとします。著作権は創作者であるBさんに発生しますが、契約上はBさんの著作権をすべてA社に譲渡させる条件を設けるのが一般的な実務上の取り扱いです。 ただ、著作者人格権は譲渡できないので、『Bさんは、A社その他A社が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない』という条件を定めます。このような著作者人格権の不行使特約は、有効だと考えられています」。