期日前投票と不在者投票って何が違うの?
よく似ているように見える「期日前投票」と「不在者投票」制度。この2つは、いったい何が違うのでしょうか? 期日前投票とは、選挙人名簿に登録された住所地で直接投票箱に投票する方法。不在者投票とは、仕事や旅行の滞在先などの選挙管理委員会で投票用紙を提出する方法です。それでは、期日前投票と不在者投票の違いを見ていきましょう。
■期日前投票
期日前投票が行えるのは、仕事や旅行、入院、出産、冠婚葬祭、地域行事の役員などのために投票日当日に投票できず、市区町村の選挙人名簿に登録されている人です。 投票期間は、選挙公示日の翌日から投票日の前日で、時間は原則、午前8時半から午後8時まで。投票場所は、役所や公共施設などに各市区町村が設ける期日前投票所です。投票は、入場券が届いていればそれを持参し、実際に投票箱に投票します。 ちなみに期日前投票を行った後に亡くなったり、転居したりした場合でも、投票は有効な票として取り扱われます。
■不在者投票
不在者投票が行えるのは、選挙期間中に仕事や旅行などによって選挙人名簿に登録されていない市区町村に滞在している人です。投票期間は、期日前投票と同じです。 投票手順は次のようになります。 1)選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対し、直接か郵便で投票用紙などの必要書類を請求します。その際、滞在先の選挙管理委員会で投票をする旨を伝えます。 2)投票用紙と投票用封筒、不在者投票証明書が交付されます。これらは絶対に開封せず、不在者投票をする日に持参します。自宅などで投票用紙に記入して郵送された場合は無効になります。 3)滞在地の選挙管理委員会に出向き、その場で投票用紙に記入します。それを内封筒に入れ、その内封筒を外封筒に入れて外封筒に署名し、選挙管理委員長に提出します。 ここで注意点ですが、不在者投票は、名簿登録されている選挙管理委員会に投票用紙を送付する必要があるので、日数には余裕を持って投票してください。 不在者投票は、そのほか、選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院・入所中の人、さらに投票日当日に20歳になるが、投票日前には投票権利がない人も行うことができます。