自作イラストに「AI学習禁止」と記載することに意味はある?学習段階における「画像生成AIと著作権」【弁護士が解説】
“AI学習に使われたくない”という要望の実現はなかなか難しい
ここまで見てきたように、AIの学習に著作物を利用することに関していえば、すでに一定の立法的な解決が図られており、その内容は、いわばAIの開発を後押しするものといえます。 既存のイラストの著作権者からすると、勝手に学習されてしまうことを止めるのは簡単ではなく、釈然としない思いを抱かれる方もいるかもしれませんが、法律がこのように「開発を後押しする」スタンスでいることも相まって、今後、画像生成AIはさらに普及していくと考えられます。 五十嵐 良平 日本橋川法律事務所 弁護士、第一東京弁護士会所属 1992年生まれ。2017年に弁護士登録後、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、山下総合法律事務所を経て独立し、2021年に日本橋川法律事務所を設立。顧客の事業に伴走するような形をとりながら、主にIT系のベンチャー企業・スタートアップ企業を中心に、Exit支援やそれに向けた法務サービスを提供し、コーポレートや契約法務、広告規制、知的財産権に関する案件を多数取り扱っている。
五十嵐 良平
【関連記事】
- 自作イラストに「AI学習禁止」と記載することに意味はある?学習段階における「画像生成AIと著作権」【弁護士が解説】
- 尋常でなくパロディだらけの『ポプテピピック』、実は「見事なまでに法的に問題がない」という驚愕【一級知的財産管理技能士が解説】
- 実は恐ろしい「他人のパクリを疑う」発言…「軽率に“盗作の濡れ衣”を着せる人」を待ち受ける高額賠償【一級知的財産管理技能士が解説】
- “AI作品に著作権は生じない”は本当か?…「AIイラストを商業利用した」「AIイラストが無断利用された」←これが〈著作権侵害になる〉条件【一級知的財産管理技能士が解説】
- 【注意喚起】「なんか著作権侵害の警告書が届いたんだが…イチャモンなんだよなあ(警告書の画像アップ)」←この暴露行為、下手したら本当に〈著作権侵害〉になります