相続税の「2割加算」ってどんな場合に適用されるの? 孫が相続する場合も加算される?
「孫」は注意!
前述のとおり、2割加算の対象者の中に「代襲相続人ではない孫」があります。つまり、孫を養子とする場合は2割加算となります。民法上、養子縁組をすると実子と同じ一親等の血族となりますが、相続税の考え方では、孫を養子とした場合、一世代分の相続税を免れることになりますので2割加算の対象となります。
相続放棄した場合の生命保険・死亡退職金はどうなる?
相続放棄をしても生命保険金・死亡退職金を受け取ることがあります。生命保険金や死亡退職金は相続人の生前の財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税が課税されます。仮に一親等の血族が相続を放棄した場合は、相続放棄しても2割加算はありません。 ただし、代襲相続した孫が相続放棄した場合、相続人であるということが要件になり2割加算の対象となるので、これも注意が必要です。
まとめ
相続税の2割加算は複雑で分かりにくいですが、その制度があることを知らずに申告すると、加算税や延滞税が課されることがあります。特に兄弟姉妹が相続人となる場合は注意が必要です。 また、孫の扱いもケースによって異なりますので、不安や疑問点がある場合は税務署や税理士に相談することをお勧めします。 出典 国税庁 令和4年分 相続税の申告事績の概要 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算 執筆者:田久保誠 田久保誠行政書士事務所代表
ファイナンシャルフィールド編集部